災害救助法が適応される方へ

災害救助法の適応で当院を含め接骨院での施術も窓口の支払いが免除になります。

 

①住宅の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方

 ※罹災証明書の提示は必要やりませんので窓口で口頭で申告してください

②主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負われた方

③主たる生計維持者の行方が不明である方

④主たる生計維持者が業務を廃止、または休止された方

⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

 

①~⑤いずれかに該当する方

窓口で申告いただくことで医療保険の窓口負担の支払いが不要になります。

 後日、各保険者から確認が行われることがあります

期限は令和2年1月末まで

 

お気軽にお申し付けください